クーリングオフとは
クーリングオフとは、契約後に一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。外壁塗装の場合、訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合に適用されます。契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、理由を問わず契約を解除できます。
クーリングオフが適用される条件
訪問販売(業者が自宅に来て契約した場合)・電話勧誘販売・キャッチセールスなどが対象です。自分からショールームに行って契約した場合や、インターネットで申し込んだ場合は原則として対象外です。
クーリングオフの手続き方法
クーリングオフは書面(ハガキ)で行うのが原則です。ハガキの両面をコピーして手元に残し、特定記録郵便または内容証明郵便で送付してください。メールやLINEでも可能ですが、送信記録を必ず保存してください。契約書に記載の住所宛に送ります。
8日間を過ぎた場合はどうする
8日間を過ぎてしまった場合でも、業者が契約書面を交付していない・記載内容に不備がある場合はクーリングオフが可能な場合があります。また、消費者契約法による取消権(1年以内)が使える場合もあります。不安な場合は消費生活センターへご相談ください。
悪徳業者を見抜くポイント
突然の訪問でその日中に契約を迫る・「今日だけの特別価格」と急かす・クーリングオフの説明をしないなどの行為は悪徳業者のサインです。タカハシリフォームでは契約書にクーリングオフの説明を必ず記載し、じっくり検討いただいた上でのご契約をお願いしています。
まとめ
クーリングオフは消費者を守る大切な制度です。外壁塗装の契約前に必ず複数社の見積もりを取り、慎重に業者を選びましょう。タカハシリフォームでは相見積もり・キャンセル大歓迎です。無理な押し売りは一切しませんのでお気軽にご相談ください。