Field Note

外壁塗装に火災保険は使えるか
対象になる被害と、ならない被害

結論から言うと、塗り替えを目的とした外壁塗装に火災保険は使えません。対象になるのは、台風・強風・雹などの自然災害で「壊れた」場合だけです。この線引きを曖昧にしたまま話を進める業者がいるため、判断の基準を整理しました。

火災保険の対象になるのは「自然災害による損傷」

住宅の火災保険には、火災だけでなく風災・雹災・雪災の補償が含まれているものが一般的です。つまり、次のような損傷は対象になる可能性があります。

区分具体例
風災台風や強風で棟板金が飛んだ、スレートがずれた、雨樋が外れた、飛来物が外壁に当たって割れた、カーポートの屋根が破損した
雹災雹が当たって外壁やスレートが欠けた、雨樋やベランダの屋根に穴が開いた
雪災積雪の重みで雨樋が変形した、カーポートが潰れた

ポイントは、「劣化した」ではなく「壊れた」であることです。自然災害という原因があって、その結果として損傷が発生した、という因果関係が必要になります。

対象にならないもの

境界が難しいケース

棟板金の浮きは、風で飛ばされかけた結果なのか、下地の貫板が腐って釘が効かなくなった結果なのか、現場を見ないと判断できないことがあります。前者は風災、後者は経年劣化です。最終的にどちらと認定するかは、保険会社の判断になります。

申請の期限は3年

保険法第95条により、保険給付を請求する権利は3年で時効によって消滅すると定められています。つまり被害が出てから3年以内に請求する必要があります。

ただし期限内であっても、時間が経つほど因果関係の立証は難しくなります。「3年前の台風の被害です」と主張しても、その間に別の風が吹いている以上、どの災害によるものか示すのは容易ではありません。台風や雹のあと、気になる箇所があれば、その時点で写真を撮っておくことをおすすめします。

撮っておくべき写真

被害の全景(どの部位か分かるように)、近景(損傷の状態が分かるように)、可能であれば建物全体。日付が記録される設定で撮っておくと、あとで時期を示す材料になります。スマホで構いません。

申請の流れ

  1. 保険会社または代理店に連絡する。契約者ご本人が行います。証券番号を手元に用意してください
  2. 必要書類を確認する。保険金請求書、事故内容報告書、修理見積書、被害状況の写真が一般的です
  3. 修理見積書と被害写真を用意する。ここは施工業者が対応する部分です
  4. 提出する。契約者ご本人が保険会社へ提出します
  5. 鑑定人の調査。被害額が大きい場合、保険会社が鑑定人を派遣して現地を確認します
  6. 認定と支払い。認定額が確定し、支払われます

当社が対応するのは3番です。被害状況の写真撮影と、修繕内容・数量・単価を記載した見積書の作成までを行います。申請そのものの代行は行いません。保険の請求は契約者ご本人の権利であり、義務です。

「保険で無料になります」と言われたら

この業界で最も相談が多いトラブルです

火災保険の申請をめぐるトラブルは、国民生活センターにも相談が寄せられています。訪問してきた業者が「保険を使えば自己負担ゼロで直せる」と持ちかけ、契約後に高額な手数料を請求される、というのが典型的な流れです。

次のような言葉が出たら、その場で契約しないでください。

認定するのは保険会社です。業者が「必ず下りる」と断言できる根拠はありません。また、経年劣化を災害による損傷として申請することは、保険金の不正請求にあたる可能性があります。業者に勧められたとしても、責任を負うのは契約者ご本人です。

※ 保険金の請求や認定に関する具体的なご判断は、ご契約の保険会社または代理店にご確認ください。当社は保険の専門業者ではなく、保険金の受給を保証することはできません。

当社の立場

よくある質問

外壁塗装そのものに火災保険は使えますか?

塗り替えを目的とした外壁塗装は対象外です。火災保険が対象とするのは、台風・強風・雹・雪といった自然災害による「損傷」であり、その損傷を直すために必要な範囲の工事が対象になります。劣化したから塗り替えたい、という理由では認定されません。

申請に期限はありますか?

保険法第95条により、保険給付を請求する権利は3年で時効によって消滅すると定められています。被害が出てから3年以内が目安です。ただし時間が経つほど、その被害が当該災害によるものだと示すのが難しくなります。

自己負担はゼロになりますか?

なりません。多くの契約には免責金額が設定されており、認定額が工事費用に満たないこともあります。「自己負担ゼロ」「必ず下りる」と断言する業者には注意してください。

保険が下りなかった場合、工事はどうなりますか?

当社は保険の認定を前提に契約をお願いすることはありません。認定されなかった場合に工事をするかどうかは、お客様がご判断ください。見積書は保険の結果にかかわらず有効です。

申請の代行はしてもらえますか?

保険の申請はご契約者ご本人が行うものです。当社が代行することはありません。当社が対応するのは、被害状況の写真撮影と、修繕内容・数量・単価を記載した見積書の作成までです。

台風や雹のあと、気になる箇所があれば。

写真を送っていただければ、災害による損傷の可能性があるか、経年劣化と考えられるかを整理してお伝えします。現地調査は無料です。

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