何が義務化されたのか
大気汚染防止法と石綿障害予防規則により、建築物の解体・改修工事を行う前に、石綿含有建材の有無を調査することが義務づけられています。
2023年10月1日以降は、この事前調査を「建築物石綿含有建材調査者」などの資格を持つ者が行うことが必要になりました。誰でも目視で済ませてよい、という運用ではなくなっています。
外壁塗装は対象になるのか
「解体しないから関係ない」と思われがちですが、塗装工事でも建材に手を加える作業が含まれれば改修工事にあたります。
- 高圧洗浄で塗膜や表層を削る
- ケレンで旧塗膜を除去する
- シーリングを撤去して打ち替える
- スレート屋根を踏んで割れた箇所を補修する
- サイディングを部分交換する
- 軒天のケイカル板を張り替える
いずれも建材に物理的な力を加える作業です。その建材に石綿が含まれていれば、粉じんが飛散する可能性があります。
築年数で変わるのは「調査の中身」です
| 建築時期 | 取り扱い |
|---|---|
| 2006年9月1日以降に着工 | 石綿含有建材は使用されていないものとして扱える(着工日を示す書面で確認) |
| それ以前 | 書面での確認に加えて、現地で目視調査を行う(判断できない建材は分析する) |
事前調査そのものは、すべての建物で必要です(石綿障害予防規則 第3条)。2006年9月1日以降に着工した建物は、着工日を書面で確認できれば、現地での調査を省略できるという扱いです。2006年9月に石綿含有製品の製造・使用が原則禁止されたことが区切りになっています。それ以前に建てられた建物は、建材に含まれている可能性を否定できません。
住宅で石綿が含まれる可能性のある建材
外装工事で関係するのは、主にレベル3と呼ばれる成形板です。飛散性は低いものの、割ったり削ったりすれば粉じんが出ます。
- スレート屋根材(カラーベスト・コロニアル)
- 窯業系サイディング
- 軒天のケイカル板・スラグせっこう板
- 外壁のラスモルタル下地に使われた製品
- 煙突や配管まわりの断熱材(これはレベル2)
スレート屋根を高圧洗浄するとき
2006年より前のスレート屋根には、石綿が含まれている可能性があります。高圧洗浄で表面を削れば、洗浄水とともに粉じんが流れ出ます。含有の有無を確認せずに洗浄するのは、本来あるべき手順ではありません。
調査と報告の流れ
- 書面調査。設計図書、竣工図、過去の改修履歴を確認する
- 現地調査。資格者が建材を目視で確認する
- 分析(必要な場合)。書面と目視で判断できない建材は試料を採取して分析する
- 結果の記録と保存。調査結果は3年間保存する義務があります
- 現場への掲示。調査結果を工事現場に掲示する
- 電子報告(一定規模以上)。解体は床面積80㎡以上、改修は請負金額100万円以上(税込)などの場合、国のシステムへ報告する
施主の方に知っておいてほしいこと
見積書・契約前に確認できること
- 事前調査を行うと説明されているか
- 調査を誰が(どの資格で)行うのか
- 調査結果の記録を見せてもらえるか
- 分析が必要になった場合の費用の扱い
調査費用は工事費とは別に発生することがあります。「無料で全部込み」と言われた場合、調査をしていない可能性があります。
当社の対応
事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が行う必要があります。当社は有資格の調査者による事前調査を行ったうえで、工事内容をご説明します。2006年9月より前の建物では、書面に加えて現地での確認を行います。含有の可能性がある建材に手を加える必要がある場合は、工法の変更や、専門業者への依頼も含めてご提案します。「調べずに進める」という選択はしません。
よくある質問
うちは築30年ですが、調査は必要ですか?
築年数にかかわらず、改修工事の前には事前調査が必要です。2006年9月より前の建物では、書面の確認に加えて現地での目視調査を行い、それでも判断できない建材だけを分析します。必ず分析が必要になるわけではありません。
調査でアスベストが見つかったら工事できませんか?
できます。含有建材に手を加えない工法を選ぶ、または法令に従った措置を講じたうえで施工します。レベル3の成形板であれば、切断・破砕を避ける工法で対応できる場合があります。
調査費用はいくらですか?
書面での確認と目視調査の費用は、建物の規模によってお見積りします。分析が必要になった場合は検体数に応じて費用が発生するため、事前にご説明します。
他社の見積書に石綿の項目がありません
調査を行わない前提の可能性があります。法令上の義務なので、どう対応するのか確認してみてください。