Law

クーリング・オフと訪問販売
契約を解除できる場合

自宅に来た業者と、その場で契約してしまった。この場合、一定期間内なら無条件で契約を解除できる制度があります。

クーリング・オフとは

特定商取引法により、訪問販売などで契約した場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

リフォーム工事も対象になります。訪問販売に該当する契約であれば、法定の書面を受け取った日から8日間が行使できる期間とされています。

※ 制度の詳細・適用範囲は消費者庁および国民生活センターの公表資料、ならびにお住まいの自治体の消費生活センターでご確認ください。本記事は工事を検討される方向けに要点を整理したものです。

対象になる場合・ならない場合

状況クーリング・オフ
業者が自宅に訪問してきて、その場で契約した対象になる
電話で呼び出されて、営業所で契約した対象になる場合がある
自分から業者を呼んで、自宅で契約した対象外になる場合がある
自分から店舗へ出向いて契約した原則として対象外

判断が難しいのは「自分から呼んだ」場合です。チラシを見て問い合わせた、ホームページから連絡した、という場合、訪問販売に当たらないと解釈されることがあります。

書面の要件

クーリング・オフの起算点は、法定の記載事項を満たした書面を受け取った日です。

つまり、渡された書面に必要な記載がなければ、8日を過ぎていても期間が始まっていないと解される場合があります。

行使の方法

  1. 書面で通知する。はがきでも構いません。電磁的記録による通知も認められています
  2. 控えを取る。はがきの場合は両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留で送る
  3. 8日以内に発信する。到達ではなく発信した時点で効力が生じます

通知に書く内容

契約年月日、契約した商品・役務名、契約金額、販売会社名、担当者名、「上記の契約を解除します」という意思表示、通知日、住所、氏名。

解除するとどうなるか

工事を急がせる業者に注意

「今日契約すれば割引」「明日から足場を組みます」。契約後すぐに着工するのは、クーリング・オフを事実上封じる動きです。工事が進んでしまえば、解除しにくくなると考える人が多いためです。しかし法律上は、着工後でも解除できます。

期間を過ぎた場合

8日を過ぎていても、書面に不備がある、虚偽の説明があった、契約内容が著しく不当といった事情があれば、別の法律構成で争える場合があります。

判断が難しいため、お住まいの自治体の消費生活センター(消費者ホットライン188)へ相談することをおすすめします。

当社はその場での契約をお願いしません

現地調査の当日に契約書をお出しすることはありません。お見積りをお渡しして、検討していただく時間を取ります。急がせる理由がないからです。相見積もりを取っていただいて構いませんし、他社様のほうが妥当であればそう申し上げます。

よくある質問

自分から電話して来てもらった場合は?

訪問販売に当たらないと解釈される場合があります。ただし、そのときの経緯によって判断が変わるため、消費生活センターにご相談ください。

工事が終わってしまった場合は?

クーリング・オフの期間内であれば、原則として解除できます。ただし状況が複雑になるため、早めに相談してください。

口約束だけで契約書がない場合は?

書面が交付されていなければ、クーリング・オフの起算点が始まっていない可能性があります。

写真1枚から、状態を確認します。

工事をするか決めていない段階でも構いません。見るべき箇所を整理してお伝えします。現地調査・お見積りは無料です。

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