許可が不要な範囲
建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要とされています。
| 工事の種類 | 許可が不要な範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負金額1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
| 建築一式以外(塗装・防水など) | 請負金額500万円未満(税込) |
住宅1棟の外壁塗装は、一般に60〜150万円程度です。この範囲であれば、許可がなくても適法に請け負えます。
では許可の有無は関係ないのか
金額が範囲内であれば、法的には問題ありません。ただし許可を取るには要件があり、許可を持っていること自体が一定の証明になります。
- 経営業務の管理責任者としての経験
- 営業所ごとの専任技術者(資格または実務経験)
- 財産的基礎(500万円以上の資金調達能力など)
- 誠実性、欠格要件に該当しないこと
つまり許可業者は、技術者がいて、一定の財務基盤があり、過去に重大な法令違反がない、ということです。
許可より確認すべきこと
許可があっても質は保証されません
建設業許可は、事業者としての要件を満たしているという証明であって、施工品質を保証するものではありません。許可を持つ大手が下請けに丸投げして、現場を見ていないということも起こります。
住宅の外壁塗装で確認する価値があるのは、次のような点です。
- 誰が現地を見るのか。営業か、技術者か
- 誰が施工するのか。自社か、下請けか
- 保有資格。施工管理技士、作業主任者など
- 石綿の事前調査をどうするか
- 見積書の中身。材料名と数量が書かれているか
許可の確認方法
建設業許可を持つ業者は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で確認できます。許可番号、業種、許可年月日が公開されています。
また、許可業者は営業所に建設業の許可票を掲示する義務があります。
500万円を超える工事の場合
屋根の葺き替えと外壁塗装を同時に行う、アパート1棟の外装改修を行う、といった場合は500万円を超えることがあります。
この場合は許可業者に依頼する必要があります。金額を分割して契約すれば回避できる、というものではありません。同一の工事を分割した場合は合計で判断されます。
当社の場合
現時点で建設業許可は取得していません。そのため軽微な建設工事の範囲でお請けしています。この範囲を超える工事のご相談をいただいた場合は、許可を持つ協力会社をご紹介するか、工事内容を分けてご提案するかを、率直にご説明します。
よくある質問
許可のない業者は危ないですか?
金額が範囲内であれば適法です。許可の有無より、誰が現場を見るのか、見積書に何が書かれているかのほうが判断材料になります。
500万円を超えるか微妙な場合は?
見積り段階でお伝えします。超える場合は、許可業者への依頼が必要になる旨をご説明します。
許可番号はどこで確認できますか?
国土交通省の検索システムで公開されています。業者名または許可番号で検索できます。